2014年

8月

29日

五縁のWA

月に一度、五反田を愛する者が五反田で夜な夜な集まる会があるらしい。

それが「五縁のWA」。

 

五反田で夜な夜な集まる、って言っても、怪しい会ではなく、いわゆる異業種交流会みたいなものです。まあ、異業種交流会よりはくだけてゆるい感じですが。

昨日8月の「五縁のWA」がありまして、参加してみました。場所はコワーキングスペースである「VACANCY」。今回は場所を提供して下さる「VACANCY」が移転し、現店舗で行うのは最後ということで、「さよならVACANCY」というテーマ?もありつつの交流会となりました。

参加者皆さん五反田を愛するだけあって、五反田の今後について、様々な意見がありました。

これからの行政書士は地域貢献も求められると考えている私としては、五反田のために何かしらの貢献をしたいとも思いました。

楽しくもあり、ためにもなった「五縁のWA」。

「VACANCY」が移転しても続くそうなので、今後も参加しようと思います。

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2014年

8月

28日

涼しい日が続いています

少し前の暑い日が嘘であるかのように、ここ数日は涼しい日が続いております。

いきなりの気温の変化に体調を崩さないようご注意してください。


8月も残りわずか。一気に季節は秋へと進みそうです。

明日は8月29日。「焼肉の日」です。

夏バテや気温の変動に負けないように、焼肉パーティーをするのもいいですね。


今日は短いブログでした。

それでは、皆様ご自愛ください。

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2014年

8月

27日

二枚目の名刺

先日、新丸子で行われている「川崎パワーランチ」(ランチを食べながら、新しいプロジェクトのプレゼンをしたり、ビジネス等に係る情報を交換したりする場)にパソコンからリモート参加した際、「二枚目の名刺」が話題となりました。

 

「二枚目の名刺」とは、本業以外にもう一つの「名刺」を持ち、社会活動を行うというプロジェクトのことをいいます。

いわゆる副業と違うのは、副業が本業とはかかわりなく自分の収入のために行うのに対し、二枚目の名刺は自分がこれまでしてきた経験や知識を活かして社会貢献活動をすることにより、自分の本業に関するスキルを向上させるだけでなく、社会も高めていくものであるという点にあります。

すなわち、本業→二枚目の名刺→社会の活性化→自身の本業へフィードバック→二枚目の名刺に活かす…、という好循環を生もうという目的があるのです。

重要なのは、一枚目の名刺ともいえる本業と二枚目の名刺である社会活動の間を行き来し、どちらの舞台でも社会人として活躍するということ。そうしなければ二枚目の名刺の目的は達成できませんから。

 

行政書士という仕事も、「二枚目の名刺」が重要な職業だと思います。

ただの「代書屋」のような行政書士では、もう社会的意義はないでしょう。

行政書士として得た知見を社会に還元すべきです。また、社会貢献をしたいという人たちをサポートしていくべきです。

社会貢献に一役買いたい、社会起業化を応援したい、そんな行政書士であろうと思います。

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2014年

8月

26日

「伝える」ではなく「伝わる」

「コミュニケーション能力が大事」とよく言われる現代社会。

だけど、どうやったらコミュニケーション能力が高くなるの、そもそもコミュニケーションについて学んだことなんかない、という人が多いと思います。

そんな人におすすめなのが、今回の本である『伝わっているか?』。


「伝わっているか?」というタイトルで表紙にイルカの絵。こういう親父ギャグは嫌いじゃないけれど、本の場合、出落ちとなることが多々あります。

だけど、この本は違いました。


この本は、コミュニケーションで大切なのは「伝える」ことではなく「伝わる」ことだと言います。

多くの人がコミュニケーションの際に「うまく伝えたい」と思いがちです。だけど、「伝える」では自分中心となって、自分の考えを押し付けるだけになってしまうことがしばしばあります。

対し、「伝わる」は相手の立場に立って考え、相手が共感できるように言うことが必要となります。相手が共感するから、コミュニケーションは成り立つのです。


でも、そうはいっても、「伝わる」手段がわからない。その「伝わる」手段を、表紙にも描かれているイルカがゲイバーで悩み相談という形で紹介します。

一見可愛らしいイルカが説明するから、堅苦しくなく、読みやすい。しかも、悩み相談の内容が、「きれいな人を合コンに誘いたい」だの「上司にアイデアを認めてもらいたい」だの「部下に尊敬される上司になりたい」だの、ほとんどの人が一つはあてはまるだろうものなのです。

だから、興味を持つことができるし、共感できるので、手段が頭の中にすんなり入りやすい。

考えてみると、これも本書で紹介されている手段の一つなんですね。おそるべし。


本書で述べられている手段を駆使し、「伝える」意識から「伝わる」意識に変えて言葉を使っていけば、すれ違いも少なくなり、人々がより楽しく生活できる。すなわち、「言葉を変えれば世界が変わる」。

本書はそうなることを願っています。

この本を読んで、コミュニケーションをとるのは楽しいと思えるような人が増えればいいなぁ。

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2014年

8月

25日

夏の終わりを感じるこの頃

今日の東京はだいぶ涼しくなりました。おそらく30度を超えてはいないでしょう。

雨が降らなければ、過ごしやすい一日となりそうです。

 

さて、昨日は故郷である熱海に日帰りで行きました。

おそらく今年の夏に熱海へ行くのは最後でしょうから、夏の熱海の海を見たくなり、海水浴場である「熱海サンビーチ」へ足を運びました。

海水浴客は結構いましたが、やはりお盆のころに比べたら少ない印象。そして、広場には赤とんぼがたくさん飛んでいました。

そんな風景を見ていると「あぁ、夏も終わりに近づいてきたな…」と感じてしまいます。

 

そして、今日は全国高等学校野球選手権大会の決勝戦。

夏の甲子園が終わると、一層夏の終わりを感じます。

 

8月も残り1週間。去りゆく夏を惜しみながら、今週も頑張っていきましょう。

 

【お知らせ】

野田洋平行政事務所のGoogle+ページができました!!

野田洋平行政書士事務所Google+ページ

宜しくお願いします!!

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2014年

8月

22日

五反田にあるゴキゲンなお仕事スペース

突然のペンギン画像で驚かせて、ごめんなさい。

さて、今回は当事務所のある五反田周辺について書いてみようと思います。



五反田駅から歩いて3分ほどのところにあるマルキビル。その5階に入っているのがコワーキングスペース「CONTENTZ」だ。

コワーキングスペースとは、様々な業種、年齢の人々が集まり、ノウハウやアイデアを共有し、共働する場所のこと。各自が仕事をしたり、勉強をしたり、読書をしたりする場所を提供している。シェアオフィスとは異なり仕切りがないため、やってきた人同士の間で交流が生まれることもある。

近年、オフィス外で働く、いわゆる「ノマド」が増えているが、そういった人たちの利用が多い。


そんなコワーキングスペースであるが、殺風景な空間では通おうとは思わない。利用者同士の交流だって起こりにくい。

だから、多くのコワーキングスペースでは、インテリアにも凝っている。

ここ「CONTENTZ」も、見ていて楽しい、「ゴキゲン」になるような内装をしている。

例えば、テーブル。

なんと、卓球台を使っているところもあるのだ。

仕事の合間に、リフレッシュのために、卓球をするなんてこともできる(のかな?)。

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2014年

8月

21日

五反田ランチ探訪 ~ひできゅう~

ここ数回真面目な内容でしたので、今回はゆるい感じに五反田のおすすめランチについて書こうかと思います。


お盆が終わっても暑い日が続きますね。こうも暑い日が続くと、夏バテを起こしてしまいそうです。

そんな夏バテを防止するためにランチで食べたのが、「ひできゅう」の「スタミナ豚丼」(600円)。

大盛り(無料サービス)を頼んだからというのもありますが、結構なボリューム。おみそ汁だけでなく、冷奴もついてきました(卵は別売り、50円)。

豚肉は三元豚(三種の豚を交配したもの)を使用しており、柔らかくもしっかりとした味わいがあって、美味しかったです。

他にもランチメニューとしてカレーや生姜焼き定食などがあります。

また、夜は串焼きやしゃぶしゃぶ、鍋などを用意した居酒屋として営業しております。


ちなみに、この「ひできゅう」、お笑いコンビ「ペナルティ」のヒデさんがプロデュースしているとのこと。

店内に芸能人のサインがたくさん飾ってあったのは、その関係もあるんでしょうね。

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2014年

8月

20日

行政不服審査制度改正のポイント その4

行政不服審査法改正及びそれに伴う行政書士法改正は、行政書士に少なからず影響を及ぼします。

かかる一連の改正に関し、行政書士としてどうすべきか。今回はそれについての自分の考えを書きます。

 

(これまでの行政不服審査制度改正のポイントはこちら

行政不服審査制度改正のポイント その1

行政不服審査制度改正のポイント その2

行政不服審査制度改正のポイント その3】)

 

行政書士としてどうすべきかを考えるために、まずは、行政書士について定めてある行政書士法についてみてみようと思います。

行政書士法はその第1条に「行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、併せて、国民の利便に資することを目的」として定めてあります。つまり、行政書士は、①行政に関する手続の円滑な実施と②国民の利便のために、適正な業務をするということになります。

ですから、今回の行政不服審査制度の改正によって行政書士としてすべきことは、①行政に関する手続の円滑な実施と②国民の利便に沿ったものでなくてはなりません。

 

一連の改正で行政書士にとって一番影響があるのは、やはり行政不服申立ての代理権が行政書士に認められたことでしょう。代理権を行使する事案はそう多くはないかもしれませんが、行政書士の業務の範囲がこれまでのものより拡大するのですから。

かかる代理権が認められたのは、行政書士が行政手続の専門家であるからでしょう。

行政手続に不当な点があった場合、行政手続の専門家である行政書士が不服を申し立てることにより、手続の瑕疵を詳しく追及することができ、国民の権利を保障することができるということです。これは、②国民の利便に資することといえます。

また、行政手続で不平等等な取り扱いがある場合は、行政手続に対する国民からの信頼を失います。かかる不当な手続を、行政手続の専門家である行政書士が気付き、不服を申し立てて是正することは、将来的に①行政に関する手続の円滑な実施に役立つことでしょう(もちろん、②国民の利便にも資することになります)。

かかる①行政に関する手続の円滑な実施、②国民の利便に資する代理権を実質的なものにするためにも、行政書士は、より一層の専門的知見を身につける必要があります。すなわち、個別な手続の条文をしっかりと学び、その趣旨・目的も考え、それだけでなく、関連法令の趣旨・目的までも考慮したうえで、いかなる手続ならば①行政に関する手続の円滑な実施が実現でき、その上②国民の利便に資するかを日頃から考えなくてはなりません。また、行政手続についてさらに詳しくなり、不当な行政手続がなされている場合に気付けるようにする必要があります。

 

もっとも、行政書士が行政不服申立ての代理をする点で、不安もあります。それは、行政書士が訴訟的性格を有する活動に不慣れなことです。

これまで行政書士は、争訟性のある法律事務を取り扱っていませんでした。ですから、審理のために主張したり証拠を提出したりする立証活動は行っておりません。

行政不服申立ては訴訟的性格を有しており、行政書士の立証活動が稚拙であった場合には、国民の権利保障がなされず、②国民の利便が図れないことになります。

また、無意味な不服申立ては行政庁に無用な審理を強いることとなり、行政手続が停滞する要因にもなりますから、①行政に関する手続の円滑な実施が害されるおそれもあります。

ですから、行政書士も、しっかりと訴訟のルールに慣れる必要があります。具体的には、要件事実の考えを身につける、条文から考える、具体的事実と問題になりそうな条文の文言を結び付ける、主張した事実を証明するための適切な証拠を定説な時期に提出する、などといったことをあらかじめ勉強する必要があると思われます。

 

行政不服申立ての代理以外にも、今回の一連の改正で行政書士に期待されることはあります。

専門員や第三者機関への参画です。

行政不服審査制度改正のポイントその2でも書きましたが、審理員や第三者機関の構成員を確保できるかは課題として残っております。かかる構成員として、行政手続に精通している行政書士は、うってつけの人材といえます(審理員は審査庁に属する職員ですが、非常勤でもなることができます)。行政手続に精通している行政書士が審理員として審理したり、第三者機関として審査庁へ意見を述べることは、より公正で充実した審理がなされる可能性が高く、審査請求する②国民の利便に資することとなります。また、公正で充実した審理がなされるということは、それが積み重なれば不明瞭だった行政手続運営のある意味基準ともなりうるので、①行政に関する手続の円滑な実施にも資することとなります。

行政書士がどこまで参画できるかわかりませんが、可能性としてはありでしょう。

 

それではまとめみたいな感じで。

今回の改正で行政書士に一番関わりがあるのは、行政書士に行政不服申立ての代理権が認められたことです。かかる代理権を実効的なものにするためにも、行政書士は、日ごろから専門分野を確立し、さらに高度な専門知識を身につけるよう努力しなくてはなりません。できれば専門分野は一つだけでなく、複数身につけるよう努力するべきであり、幅広い知見を持つためにも常に様々な分野にアンテナを張って向上するようにすべきでしょう。

なお、行政不服申立ては、あくまでも最後の手段です。行政書士としては、最初に依頼があった申請で許可を得ることができれば、不服申立てをする必要はないのです。ですから、まずはしっかりと許認可を得られるように、適切な書類等を作成すること。その上で、依頼者との信頼関係をつくることが、なにより重要だと思います。

 

そして、最後に。

行政書士は①行政に関する手続の円滑な実施と②国民の利便のために業務を行わなくてはなりません。そのためには、高度な専門知識だけでなく、強い倫理観と人権感覚がないといけません。

今回の改正で、行政書士の業務が拡がりました。

ですから、それに対応し、より一層専門知識を身につけるのみならず、さらなる法令遵守に努め、倫理に従い、人権意識を有した行政書士にならなくてはいけません。

私も、まだまだ未熟でありますが、そういった行政書士になるよう努力していきます。

 

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2014年

8月

19日

行政不服審査制度改正のポイント その3

前回の続きで、今回は行政不服審査法改正に伴って改正された行政書士法について書きます。

 

(前回はこちら【行政不服審査制度改正のポイント その2

前々回はこちら【行政不服審査制度改正のポイント その1】)

 

行政書士法改正によって、行政書士にも行政不服申立ての代理権が認められるようになった。そのように言われます。

もっとも、すべての行政書士が、すべての事案において、行政不服申立ての代理をすることができるようになったわけではありません。

まずは、「研修の課程を修了した行政書士」(改正行政書士法第1条の3第2項、以下「特定行政書士」という。)でないと、代理することができません。

また、対象が「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続」(改正行政書士法第1条の3第1項第2号)に限定されています。

すなわち、『特定行政書士が依頼を受けた許認可等に関する判断に対する不服申立て』しか代理できません。

 

それでは、なぜこのような限定がなされたのでしょう(政治的思惑は抜きにして)。以下、私の考えを書きます(あくまでも私の考えです)。

まず、特定行政書士に限定されている趣旨は、次の点にあると思われます。すなわち、行政不服申立て手続は訴訟類似の手続であるところ、行政書士はこれまで争訟性のある事案を手がけることが少なかったです。そうだとすると、行政不服申立て手続において適切な主張や証拠提出ができない可能性があります。これでは行政手続に不服のある国民の権利を十分に保護できなくなります。そこで、専門的な研修を受けた特定行政書士に限定することにより、しっかりとした不服申立て活動を行うことを可能にし、もって国民の権利を保障する点に、特定行政書士に限定した趣旨があると思われます。

また、対象を限定した趣旨は、次の点にあると考えられます。すなわち、本人申請をして許認可を得られなかった場合は書類不備である可能性があります。かかる場合、不服申立てをするよりも、不備を直して再申請した方が本人の希望に沿った結果になるし、行政機関にとっても無駄な不服申立ての審理がなされないので、本人にとっても行政機関にとってもいいです。そうすると、かかる場合に行政書士に代理権を認める必要性はあまりありません。また、申請手続きから関与した行政書士が不服申立てをした方が、事案に精通しているので、充実した不服申立てができます。このように、国民の権利を保障する点に、対象を限定した趣旨があると思われます。

 

主体、対象が限定された結果、行政書士が行政不服申立ての代理権を行使する機会は、そこまで多くならないと想定されます。そもそも許認可等で不許可処分を受ける事案が少ないですし、不服申立てだけ代理するということもできませんから。

それでも、行政書士の業務範囲が拡大したのは事実ですし、申請から申請が不許可だった場合にその後の不服申し立てまで一貫して行政書士ができるようになったのは行政書士への信頼を向上させるのに資すると思われます。

 

それでは、行政不服審査制度が改正されて、行政書士はどうするべきか。

次回はその点について書きます。

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2014年

8月

18日

行政不服審査制度改正のポイント その2

8月11日に書いたものの続きです。

(前回のはこちら【行政不服審査制度改正のポイント その1】)

 

今回は、行政不服審査制度改正で残っている課題についてです。

まずは、審理員について。

審理員は、審査庁に属する職員であり、完全な第三者ではありません(行政機関寄り)。

また、小規模な自治体では審理員を確保するのが困難であることが想定されます。

 

第三者機関についても課題はあります。

第三者機関たる行政不服審査会は、総務省に置かれる組織です。

もっとも、行政事件というのは他の省庁に跨るものが多く、総務省の機関である行政不服審査会が積極的に介入するのは困難だという指摘がなされています。結局、行政不服審査会は審査庁の審査に対して追認するのみで、有効に機能することはないとまで言われています。

また、行政の役割が肥大化した現代では、行政機関に対する不服も多岐に及んでおります。かかる不服の範囲をすべて網羅している人材というのは、そう多くいません。まして、小規模自治体となると、皆無といえそうです。そして、行政不服審査会が必要となるのは、国に対する案件よりも、地方自治体に対する案件である場合が多いのです(国の場合は特別法により、行政不服審査会によらない場合が多いと想定されるから)。

そうなると、地方では人材の確保が問題となりそうです。

 

審査請求期間も3か月に延長されたとはいえ、不服申立前置が縮小された以上、行政事件訴訟法と同じ6か月にすべきではないでしょうか。

 

このように、課題もある行政不服審査制度の改正ですが、それでも多少の前進があったのも事実です。

 

次回は、行政不服審査法と関連して改正された行政書士法について書きます。

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2014年

8月

12日

夏季休業のお知らせ

拝啓 盛夏の候、皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、誠に勝手ながら当事務所では、8月13日(水)~8月17日(日)までを夏季休業期間とさせていただきます。

皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

 

敬具

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2014年

8月

11日

行政不服審査制度改正のポイント その1

初めて行政書士らしいブログを書きます(笑)

 

先日「行政不服審査制度改革と行政書士業務」というタイトルの研修会に参加しましたので、そのアウトプットとして行政不服審査制度改正のポイントを書こうと思います。

 

行政不服審査制度改正の大本となっているのが、行政不服審査制度の一般法である行政不服審査法の改正です。この行政不服審査法は、昭和37年に制定されたもの。52年経って、ようやくの改正となります。

そして、行政不服審査法の改正に伴いまして、その関係法律約350本が改正されます。行政書士法の改正もその一環といえます。

改正の目的は、大きく分けて2つ。

行政不服審査制度の「公正性向上」と「利便性向上」です。

公正性向上のポイントは、①審理員による審理手続の導入②第三者機関(行政不服審査会)の設置③審査請求人・参加人の手続的権利の拡充で、利便性向上のポイントは④不服申立期間の延長⑤不服申立ての手続を「審査請求」に一元化⑥審理の迅速化⑦不服申立前置の縮小です。

 

①審理員による審理手続の導入について

現行法では審理において係争処分等に関与した職員が関わることを禁止していませんでした。

しかし、それでは処分側に有利な審理がなされる可能性が高く、公正な審理がなされないおそれがありました。

そこで、係争処分等に関与していない審理員による審理手続を導入し、公正性を高めることにしました。

②第三者機関(行政不服審査会)の設置について

審査庁の判断が妥当であるかチェックするために、第三者機関である行政不服審査会が審理に関与することとなりました。

③審査請求人・参加人の手続的権利の拡充について

行政事件というのは、行政機関側に証拠等が偏在していることが多く、審査請求人・参加人が適切な主張や証拠提出をするのが困難なものでした。

そこで、現行法では審理に提出された書類等の閲覧請求にとどまっていたのが、写し等の交付まで請求できることとされました。

④不服申立期間の延長について

現行法では「処分があったことを知った日の翌日から起算して60日」だった主観的請求期間(処分があったことを知ってから請求可能な期間)が新法では「3か月」に延長されました。これにより、以前よりも長い期間で不服申立てができ、利便性が向上します。

⑤不服申立ての手続を「審査請求」に一元化について

不服申立ての手続に関して、現行法では規定されていた、処分等をした行政庁に対する不服申立てである「異議申立て」を、新法は廃止し、処分庁以外に対してする不服申立てである「審査請求」に一元化しました。

現行法では、原則として上級行政庁が存在する場合は審査請求、上級行政庁が存在しない場合は異議申立てという振り分けがなされており、それだと上級行政庁の有無によって手続保障のレベルが左右されてしまいます(異議申立ての手続保障は審査請求よりも劣ります)。そのような不都合を解消し、手続保障を全体的に向上させるために、審査請求に一元化することにしたのです。

もっとも、審査請求人が簡素な手続を望む場合、処分庁に対する不服申立てである「再調査の請求」をすることも認めました。

⑥審理の迅速化について

行政事件というのは、何かとつけて時間がかかりやすいものです。

そこで、審査庁となる行政庁に対して審理期間の目安となる標準審理期間を設定するように努めさせ、標準審理期間を設定したならば公表しなければならないと規定しました。

また、計画的な審理手続についても規定されました。

⑦不服申立前置の縮小について

行政庁がした処分等に不服がある場合、行政機関に対して不服申立てをする行政不服審査制度と、司法に対して不服申立てをする行政訴訟提起という2種類の方法を採ることができます。そして、行政事件訴訟法8条1項本文によると、この2つの方法はどちらを採るか自由に選択できるのが原則です。

もっとも、同法8条1項ただし書によって、個別法により行政不服審査制度である審査請求に対する裁決を経た後でなければ行政訴訟を提起できない旨の定めがある場合は、行政庁に対する不服申立てをしなければ出訴できないという例外を設けてありました。かかる例外によって、ほとんどの場合において行政庁に対する不服申立てを経なければ出訴できないということになっていました。

かかる不服申立前置は国民の負担が大きく、また、憲法上保障されている国民の裁判を受ける権利を制約するものでした。

そこで、関係法規の改正によって、不服申立前置は縮小され、特に異議申立てと審査請求の二重前置はすべて廃止となりました。

 

このように、公正性、利便性が向上した行政不服審査制度でありますが、まだまだ課題はあるようです。

それは次回に。

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2014年

8月

08日

支部長様へご挨拶

昨日、私が所属している品川支部の支部長様のところへご挨拶に伺いました。本来はもっと早くいかなければいけなかったのでしょうが、なかなか都合が合わなくて、昨日に。

 

支部長様は気さくな方で、品川支部が行っている様々な活動のことを丁寧に教えてくださりました。

特に、ヒルフェとは違う、独自に行っている成年後見制度の団体「ライフサポート東京」や、「街活プランナーズ」は、これまで私がやってきたこと、これから私がやってみたいことと関わりがありそうなので、参加したくなりました。

 

他にも、研修会や懇親会のお知らせも。こういった会に参加して交流を深めるのがいいというアドバイスもありました。

さっそく本日行政不服審査法改正に関する研修会があるので、参加します。

 

様々なことを教えてもらえますので、行政書士になったばかりの人は、自分が所属している支部長へ挨拶をすることは欠かせないと思います。

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2014年

8月

07日

立秋

今日は立秋。暦の上では秋になるのですが、とてもそうとは思えない暑さです。

こうも暑い日が続くと、調子を崩してしまいそうです。

 

さて、本日8月7日は、立秋だけでなく、「バナナの日」でもあります。「バ(8)ナナ(7)」の語呂合わせからですね。

そのバナナ。実は、夏バテを防ぐのに非常にいい食べ物なのです。

暑さによって汗をかくと、体内のカリウムが失われます。それによって、筋肉の働きが悪くなり、だるさや不整脈の原因となったり、熱中症になりやすくなったりします。

バナナはフルーツの中でもカリウムを多く含んでいます。しかも、食物繊維やビタミンなどほかの栄養も含まれています。そのうえ、低カロリー。夏バテ防止の栄養補給に最適な食べ物ともいえます。

 

バナナを食べて、暑さに負けないように頑張ります。

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2014年

8月

06日

五反田カフェめぐり ~オスロコーヒー~

店内のいたるところにムーミンたちがいるカフェ。

そんなカフェが、五反田駅前にある。

JR五反田駅西口を出て左に進み、信号を渡ったところにある「オスロコーヒー」だ。

「オスロ」はノルウェーの都市名。北欧ということで、ムーミンがいるのだろう(ムーミンはフィンランドだけど)。

「いたるところにムーミンたちが」と書いたのは、意外なところにムーミンの絵画が飾ってあったからだ。

トイレである。

こんなところにムーミンたち。

ここの特徴は、「エアロプレス」という抽出方法を採っている点にある。

フラスコみたいな容器に豆とお湯を入れて、注射器の要領で上から押し、抽出する。

日本ではあまり普及していないいれ方であるが、北欧では流行しているらしい。

エアロプレスでいれたコーヒーは豆の個性が出やすい。コーヒー本来のおいしさを味わうには適したいれ方である(逆に苦手な豆の場合はさらに飲みにくくなるけれど)。

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2014年

8月

05日

読書でもしてみますか

最近買った3冊です。いや、厳密にいえば、買ったのは2冊なんですけど。

 

「伝わっているか?」は、清々しいまでの駄洒落な表紙に感服。表紙に可愛らしいイルカ(よく見ると、かわいくない。生意気そう)が描かれていて、しかも、帯が人気作家の伊坂幸太郎さんということで、前から気になっていた一冊。

そうしたら、「ピープルデザイン」という言葉や「違いは個性、ハンディは可能性。」というキャッチコピーを考えたのが、著者の小西利行さんだというのを知り、何かの縁だと思い、購入。

表紙のイルカがコミュニケーションについて説明しているというのが、面白いです。

 

「ワーク・シフト」も評判になっていて、前から気になっていた本。ただ、値段と内容が難しそうだという思いから、尻込みしていました。

本屋に行ってみたら、なんと「今ならリンダ・グラットンさんの新作のお試し版がセットで付いてくる」ということで、それならお得かも、ということで、購入。なんだか本屋の策略に嵌った感も(笑)

新作「未来企業」も含め、夏の課題図書として勉強します。

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2014年

8月

04日

朝活で一日の活力を

朝を有意義に過ごしたい。そういった方々の間で「朝活」が流行していますね。

コーヒーショップで勉強会をするだとか、公園で軽い運動をするだとか。

夏休みですと、朝早くにラジオ体操をやっていますよね。これもある意味「朝活」と言えそうです。

 

僕が住んでいる地域でも、今日(8月4日)からラジオ体操が始まりました。

日ごろの運動不足解消も兼ねて、僕も参加。

ラジオ体操第1と第2を続けてやると、じんわり汗をかいて、結構いい運動になりますね。しかも、なんだかさわやかな気分にもなれます。

子供のころのように、スタンプカードまでもらったので、皆勤賞を目指そうかと思います(笑)

 

朝活を行いますと、自分に活力が湧いたかのような気分になります。

暑い日が続いておりますが、その活力で負けじと頑張っていきます。

 

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2014年

8月

01日

品川のガイドマップ

早いもので、もう8月ですね。
暑い日が続きますので、体調には気を付けてください。

さておき、今日事務所に行くと、品川区から配布物がありました。

それが、写真にある「しながわガイド」と「品川区ガイドマップ」、「品川区防災地図」です。

品川区は他の区以上にこういったガイドブックを発行することが多いそうで、結構行政サービスが厚い区らしいです。

ガイドブックももちろんですが、1か月後は関東大震災があった日なので、今一度防災地図にも目を通したいですね。皆さんも、日頃から災害に対する準備をしておきましょう。

それと、しながわガイドには行政書士相談の案内が載っていました。

当事務所でも初回は無料で相談業務を行っておりますので、是非気軽にご相談ください。

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