行政不服審査制度改正のポイント その4

行政不服審査法改正及びそれに伴う行政書士法改正は、行政書士に少なからず影響を及ぼします。

かかる一連の改正に関し、行政書士としてどうすべきか。今回はそれについての自分の考えを書きます。

 

(これまでの行政不服審査制度改正のポイントはこちら

行政不服審査制度改正のポイント その1

行政不服審査制度改正のポイント その2

行政不服審査制度改正のポイント その3】)

 

行政書士としてどうすべきかを考えるために、まずは、行政書士について定めてある行政書士法についてみてみようと思います。

行政書士法はその第1条に「行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、併せて、国民の利便に資することを目的」として定めてあります。つまり、行政書士は、①行政に関する手続の円滑な実施と②国民の利便のために、適正な業務をするということになります。

ですから、今回の行政不服審査制度の改正によって行政書士としてすべきことは、①行政に関する手続の円滑な実施と②国民の利便に沿ったものでなくてはなりません。

 

一連の改正で行政書士にとって一番影響があるのは、やはり行政不服申立ての代理権が行政書士に認められたことでしょう。代理権を行使する事案はそう多くはないかもしれませんが、行政書士の業務の範囲がこれまでのものより拡大するのですから。

かかる代理権が認められたのは、行政書士が行政手続の専門家であるからでしょう。

行政手続に不当な点があった場合、行政手続の専門家である行政書士が不服を申し立てることにより、手続の瑕疵を詳しく追及することができ、国民の権利を保障することができるということです。これは、②国民の利便に資することといえます。

また、行政手続で不平等等な取り扱いがある場合は、行政手続に対する国民からの信頼を失います。かかる不当な手続を、行政手続の専門家である行政書士が気付き、不服を申し立てて是正することは、将来的に①行政に関する手続の円滑な実施に役立つことでしょう(もちろん、②国民の利便にも資することになります)。

かかる①行政に関する手続の円滑な実施、②国民の利便に資する代理権を実質的なものにするためにも、行政書士は、より一層の専門的知見を身につける必要があります。すなわち、個別な手続の条文をしっかりと学び、その趣旨・目的も考え、それだけでなく、関連法令の趣旨・目的までも考慮したうえで、いかなる手続ならば①行政に関する手続の円滑な実施が実現でき、その上②国民の利便に資するかを日頃から考えなくてはなりません。また、行政手続についてさらに詳しくなり、不当な行政手続がなされている場合に気付けるようにする必要があります。

 

もっとも、行政書士が行政不服申立ての代理をする点で、不安もあります。それは、行政書士が訴訟的性格を有する活動に不慣れなことです。

これまで行政書士は、争訟性のある法律事務を取り扱っていませんでした。ですから、審理のために主張したり証拠を提出したりする立証活動は行っておりません。

行政不服申立ては訴訟的性格を有しており、行政書士の立証活動が稚拙であった場合には、国民の権利保障がなされず、②国民の利便が図れないことになります。

また、無意味な不服申立ては行政庁に無用な審理を強いることとなり、行政手続が停滞する要因にもなりますから、①行政に関する手続の円滑な実施が害されるおそれもあります。

ですから、行政書士も、しっかりと訴訟のルールに慣れる必要があります。具体的には、要件事実の考えを身につける、条文から考える、具体的事実と問題になりそうな条文の文言を結び付ける、主張した事実を証明するための適切な証拠を定説な時期に提出する、などといったことをあらかじめ勉強する必要があると思われます。

 

行政不服申立ての代理以外にも、今回の一連の改正で行政書士に期待されることはあります。

専門員や第三者機関への参画です。

行政不服審査制度改正のポイントその2でも書きましたが、審理員や第三者機関の構成員を確保できるかは課題として残っております。かかる構成員として、行政手続に精通している行政書士は、うってつけの人材といえます(審理員は審査庁に属する職員ですが、非常勤でもなることができます)。行政手続に精通している行政書士が審理員として審理したり、第三者機関として審査庁へ意見を述べることは、より公正で充実した審理がなされる可能性が高く、審査請求する②国民の利便に資することとなります。また、公正で充実した審理がなされるということは、それが積み重なれば不明瞭だった行政手続運営のある意味基準ともなりうるので、①行政に関する手続の円滑な実施にも資することとなります。

行政書士がどこまで参画できるかわかりませんが、可能性としてはありでしょう。

 

それではまとめみたいな感じで。

今回の改正で行政書士に一番関わりがあるのは、行政書士に行政不服申立ての代理権が認められたことです。かかる代理権を実効的なものにするためにも、行政書士は、日ごろから専門分野を確立し、さらに高度な専門知識を身につけるよう努力しなくてはなりません。できれば専門分野は一つだけでなく、複数身につけるよう努力するべきであり、幅広い知見を持つためにも常に様々な分野にアンテナを張って向上するようにすべきでしょう。

なお、行政不服申立ては、あくまでも最後の手段です。行政書士としては、最初に依頼があった申請で許可を得ることができれば、不服申立てをする必要はないのです。ですから、まずはしっかりと許認可を得られるように、適切な書類等を作成すること。その上で、依頼者との信頼関係をつくることが、なにより重要だと思います。

 

そして、最後に。

行政書士は①行政に関する手続の円滑な実施と②国民の利便のために業務を行わなくてはなりません。そのためには、高度な専門知識だけでなく、強い倫理観と人権感覚がないといけません。

今回の改正で、行政書士の業務が拡がりました。

ですから、それに対応し、より一層専門知識を身につけるのみならず、さらなる法令遵守に努め、倫理に従い、人権意識を有した行政書士にならなくてはいけません。

私も、まだまだ未熟でありますが、そういった行政書士になるよう努力していきます。