住所地以外の居所でマイナンバーが記載された通知カードを受け取りたい方へ

10月からマイナンバーが記載された通知カードが住民票に記載された住所地に送付されます。

もっとも、総務省から、東日本大震災による被害者や、DV(家庭内暴力)・ストーカー等・児童虐待等の被害者、一人暮らしで長期間医療機関・施設等に入院・入所している者で、住所地において通知カードを受け取ることができない者については、居所を登録することで、当該居所に通知カードを送付することができるとのお知らせがありました。

このような居所登録は、住民票に対する市区町村長に対して申請する書類であることから、行政書士が行うべき業務でもあります。

ですので、登録をしたいという方は、是非マイナンバーに詳しい行政書士がいる当事務所までご連絡ください!!

なお、登録申請期間は8月24日~9月25日(持参又は必着)となっております。